特別児童扶養手当とは?
特別児童扶養手当
現在、中学校修了までの子供がいる家庭には児童手当が支給されますが、自閉症スペクトラムなどの障害がある子供の家庭には特別児童扶養手当の支給対象となります。
特別児童扶養手当については等級により金額が違うので、お住まいの自治体に確認するべきでしょう。
さて、以下は私が住む街においての話。
この手当、療育手帳を交付されているだけでは特別児童扶養手当は支給されません。必ず医師の診断が必要になります。
この診断を下してくれるのが、現在二年待ちとも言われている発達診断外来です。
という事で、先生の診断によっては療育に通っている児童でも支給の対象となる人と、ならない人が出てくるのです。
それに加え、児童相談所で最初に受けた発達検査の結果も必要になるようですが、検査結果が古いと再度受け直す必要が出てきます。
特別児童扶養手当の申請には、診断書と有効な発達検査結果を揃えて区役所に提出しなくてはなりません。